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ユニセフは、子どものための国連機関として、子どもの権利条約が作られるプロセスに関わり、条約が採択された後は、各国が条約を締結(批准)するよう働きかけました。

ユニセフの活動の基盤は、子どもの権利条約 です。

条約に基づきすべての子どもの権利が実現するよう、世界で活動しています。

子どもの権利条約 4つの原則
●差別のないこと すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 ●子どもにとって最もよいこと 子どもに関することが行われる時は「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。 ●命を守られ成長できること ●意見を表明し参加できること 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
子どもの権利条約 (日本ユニセフ協会HP)

すべての子どもたちに人権があることを国際的に定めた「子どもの権利条約」は1989年に国連総会で採択されました。これまでに196の国と地域が締結し世界でもっとも広く受け入れられている人権条約です。子ども(18歳未満)を権利を持つ主体と明確にして、おとなと同じく、ひとりの人間として持っている権利を認めています。さらに子どもにはおとなへと成長する過程において成長に応じた保護や配慮が必要であるため、子どもならではの権利も定めています。


 日本は1994年に「子どもの権利条約」を締結し、2023年には「こども基本法」が施行されました。この基本法には、日本国憲法と並んで「子どもの権利条約」の精神にのっとり社会全体で子ども施策に取り組んでいくことが、その目的として明記されています。新設された「こども家庭庁」主導のもと、こどもたちの権利が守られ、お互いの人権を尊重しあえる社会が実現していくことが期待されます。